日本には多くの在日韓国人・朝鮮人がいますが、中には様々な理由から日本国籍を取得して帰化する人も少なくありません。
今回は在日韓国人・朝鮮人が帰化する理由、帰化の条件7つ、帰化後の苗字や官報と戸籍の在り方をまとめました。
この記事の目次
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する理由
- 在日韓国人・朝鮮人は”特権”があるから帰化しない?
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件① 5年以上の定住者であること
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件② 元の国籍を破棄する
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件③ 20歳以上であること
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件④ 日本語の読み書きができること
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑤ 素行良好であること
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑥ 生計を立てられること
- 在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑦ 不法団体に関わっていない
- 在日韓国人・朝鮮人の帰化後の苗字とは
- 在日韓国人・朝鮮人の帰化後の官報と戸籍の在り方
- 在日韓国人の帰化の理由・条件についてのまとめ
在日韓国人・朝鮮人が帰化する理由
主な帰化理由は子供のためや就職のためが多い
在日韓国人・朝鮮人が日本国籍を取得して帰化する理由として、最も多いのは「差別から逃れるため」であり、戦前戦後の日本から続く在日差別の根強さを物語っています。
現在日本には、”特別永住者”と呼ばれる在日韓国人・朝鮮人が約48万人いますが、この理由は戦前の日韓併合による日本統治時代に遡ります。
統治時代から日本に徴用工や出稼ぎなどで多くの在日韓国人・朝鮮人が移り住みましたが、第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、朝鮮半島の支配権を失い統治時代が終了しました。
それに伴い、日本政府はすべての在日韓国人を帰還させる要請をしましたが、韓国政府がこれを突っぱねます。
さらに、多くの共産党系韓国人が虐殺された1948年の「済州島四・三事件」により、命からがら木造船で日本に亡命した韓国人も多く住み着きました。
在日韓国人・朝鮮人の多くは最下層の極貧に喘いでおり、無番地のトタン屋根のボロ屋に住んでいる人が多かったことから、日本人からの差別は酷く、”部落民”として扱われました。
その差別は現在の”嫌韓”の風潮を見ても分かりますが、在日韓国人・朝鮮人と分かるといじめを受けたり、就職や結婚ができなかったりと未だに差別は根強く残っています。
そのため、帰化して日本人になるという選択をする人は少なくありません。
また逆に、その酷い差別の当事者になってきた在日3世、2世などは、日本人に対して強い恨みがあることから「帰化=悪」だと考える人も少なくないようです。
元在日三世です。父母は二世、祖父母は自ら日本にきました。
私は高校3年の時に帰化したいことを父母に相談し父親に激怒されました。
理由は二世は幼少の頃にいじめられたからではないですか?
現在は啓発活動から差別やいじめは少ないようですが当時は凄かったようです。二世からしたら悪いことした訳ではないのにという心境でしょう。
それは子供の未来のためであったりもしますが、在日韓国人・朝鮮人では日本での参政権が無いことや、学生時代に国体に出場できないなどデメリットもあります。
ですので、これらの理由のために帰化をするという選択する人も多くいます。
在日韓国人・朝鮮人は”特権”があるから帰化しない?
基本的に、在日韓国人・朝鮮人は帰化しない人が多いと言われていますが、それは日本のルールに従って生きるのが嫌であり、”在日特権”を行使できなくなるからだと言われています。
帰化すると日本人のルールで生きなくてはいけないので、帰化しない人が多いです。 在日韓国・朝鮮人等が知りあいに多く、私もその様な背景の人が多く住むエリアで育ったのですが、大抵の場合在日のコミュニティーは結束が強く相互支援の体制もしっかりしていて、 行政もそれらの人達に対してなんらかの優遇政策を取っていたり(特定職種の優遇採用等)、 色々と便利な事があるわけです。
ネット右翼(ネトウヨ)がよく叫んでいる「在日特権」ですが、これはデマも多く含まれているものの、実際に特権と呼べるものもあります。
そうした特権を手放したくないために、帰化しない在日韓国人・朝鮮人もいるようです。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件① 5年以上の定住者であること
海外住まいの韓国人・朝鮮人は日本国籍を取得できない
”在日”であることが帰化条件として重要なため、海外に住所を持つ韓国人・朝鮮人は日本国籍を取得できません。
在日韓国人・朝鮮人が日本国籍を取得するためには、5年以上日本に住所を持ち、定住している必要があります。
本籍を日本に置いたままで数ヶ月の海外旅行や留学などなら”定住”の範囲ですが、1年以上海外に定住していたり、数年の長期留学となると”定住”の範囲外とみなされることがあるようです。
海外の長期滞在の理由や、両親のどちらかや配偶者が日本人であった場合などはこの条件は緩和されることもありますが、基本的にそうした判断は法務省が決めています。
また、継続的に日本に住み続けることが条件となりますので、日本国籍取得後に海外に移住するつもりであることを法務省に明かしてしまうと却下されてしまいます。
留学ビザ・就学ビザでの帰化は難しい
留学生は留学ビザを、外国人労働者などは就学ビザを取得して、日本に長期滞在していますが、これらのビザでは帰化は難しいとされています。
日本人と結婚し、長期滞在ビザに切り替えるなどして、5年間以上定住した場合は帰化の要件を満たします。
日本生まれで海外長期滞在の在日韓国人・朝鮮人の帰化条件
両親のどちらかが日本国籍の場合は二重国籍となりますが、両親ともに帰化していない在日韓国人・朝鮮人で、日本で生まれた場合は子供も日本国籍ではありません。
そのため生まれてすぐに海外生活をしていた場合は帰化条件を満たさず、海外に長期留学をした場合はその時期と期間によって法務省との相談となります。
しかし、日本で十数年生活してからの長期留学の場合は、帰化条件としてはかなり緩和されるようです。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件② 元の国籍を破棄する
日本では二重国籍を認めていない
海外では二重国籍を認めている国は多いですが、日本では認められていないため帰化する際には元の国籍を破棄する必要があります。
韓国でも二重国籍は認められていないため、二重国籍を取得したいと思っていても日本に帰化した時点で自動的に韓国国籍は破棄されることになります。
なお、前述のように日本人と韓国人・朝鮮人が結婚した場合の子供は二重国籍となりますが、22歳までにどちらかの国籍を選ぶ義務が発生します。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件③ 20歳以上であること
未成年者の単独での帰化は認めていない
単独で帰化するには20歳以上の成人であることが条件であり、未成年者は家族と揃って申請する必要があります。
日本人と韓国人の離婚率は極めて高く、80%以上の夫婦が離婚するという統計もありますが、離婚で韓国籍の片親と同居している場合でも、未成年者は一緒に帰化申請ができます。
また、両親のどちらかが日本国籍の場合に限り、未成年者でも単独で帰化が可能になっています。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件④ 日本語の読み書きができること
日常に支障の無いレベルの日本語力が条件
日常生活において会話の内容を理解し、意思疎通ができる程度に話せることや、文章を読んで概要を理解できる最低限の日本語力が帰化条件となります。
読み書きともに帰化条件として求められるレベルは、小学校低学年レベルの日本語力が基準ですが、法務省の担当官が日本語力に疑問を持った場合は別途テストを受ける必要があります。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑤ 素行良好であること
生活態度は帰化条件に重要な位置を占める
普段から、日本の法律を遵守しないような生活をしている素行不良者は、当然帰化が難しくなります。
帰化条件において素行の判断基準は大きく分けて「犯罪歴」「交通事故や交通違反歴」「税金滞納状況」などがあります。
また、犯罪には当たらないものの日本に対して敵対的な活動をしていたり、公序良俗に反する組織に入っていたり、社会常識から逸脱した人格の持ち主でないことも判断材料となります。
犯罪や交通事故歴などは発生から年数が経っている場合、多少緩和されることもあるようです。交通違反程度であれば、違反が多い人でも特に特別永住者は考慮されない場合も多いようです。
犯罪・交通事故は事件が解決済みであることが条件
犯罪・交通事故の種類にもよりますが、あまりに悪質でない場合は事件が示談や裁判などで解決済みであることが帰化条件の最低限の基準になります。
この犯罪というのも学生時代に暴走族などの不良であり、万引きや恐喝、傷害事件などを起こしたことがあるという程度なら、現状の生活態度に照らし合わせて判断されます。
しかし、凶悪な殺人事件や強姦事件を起こした場合などは、まず帰化できないでしょう。
交通事故も、悪質なあおり運転や飲酒運転などで人格に大きな問題があると認められた場合は、帰化は厳しいと言えます。
家族に犯罪者がいた場合の帰化条件
家族や同居者に犯罪歴のある人が居る場合は、犯罪の種類と量刑、その人との関係や同居年数などが考慮される場合があるものの、基本的には本人の素行で判断されます。
そのため、同居者が次に説明する税金滞納者でなければ問題ないケースが多いようです。
税金滞納者でないことが帰化条件
納税は国民の義務となりますが、最低でも過去2年間程度の期間の税金を完納していることが帰化の最低条件となります。
税金には個人では「所得税」「住民税」、個人事業主なら「個人事業税」「消費税」などが追加で発生します。
会社経営者の場合は「法人税」や「法人事業税」、「消費税」、「法人住民税」などがあり、これらを滞納することなく、きちんと収めていることが大切になります。
また、婚姻関係にあるパートナーやそれ以外の同居者が税金を収めていない場合も帰化条件の判断基準として考慮されることがあります。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑥ 生計を立てられること
日本で生計を立てる手段が有るかが帰化条件となる
最低限の生活をするための収入源あるかどうかが帰化条件になりますが、必ずしも自分が生計の手段を持っていなければならないわけではありません。
専業主婦や同棲中の恋人など、家族や同居者が仕事を持っていて生計を立てることができているなら帰化条件を満たしていることになります。
また、一人暮らしながら実家などから仕送りで生計を立てている場合も、実家がしっかりとした収入基盤があると認められれば問題無いようです。
昔は一定の財産を持っていなければ帰化できないなど収入面での条件が厳しかったようですが、現在は緩和されているようです。
例え収入が少なくても、収支のバランスが取れていて、納税や年金などの納付をしながら最低限の生活ができていると認められれば帰化条件を満たしていることになります。
生活保護者は帰化が難しくなる
生活保護で生計を立てている場合は帰化申請は極めて難しくなりますが、生計の半分以上が生活保護以外の収入で成立している場合は帰化条件を満たすことになります。
ですので、生活保護自体が却下の理由になるわけではないようです。
帰化中の失職は条件が厳しくなる
帰化した時点では仕事があり生計を立てられる収入があったとしても、帰化申請中にリストラや自主退職などで失職して収入が途絶えた場合は帰化が難しくなります。
それは夫が収入源である専業主婦も同じであり、帰化条件を満たすためにはすぐに再就職をする必要があります。
もしくは、実家に帰郷したり収入のある人と同居するなどすれば、帰化条件を満たすことになります。
アルバイトでは帰化が難しい場合もある
アルバイトは法務局では安定性に欠ける収入源だとみなされてしまうことがあるため、帰化の条件を満たさないケースもあるようです。
しかし、勤続年数がベテランの域であり安定性があるとみなされた場合は、この限りではないようです。
在日韓国人・朝鮮人が帰化する条件⑦ 不法団体に関わっていない
社会的に問題のある団体に入っていると帰化できない
暴力団を始め、社会不安を生む組織や日本に仇を成すような思想を持った組織に入っていると、帰化は許可されません。
これは、過去にさかのぼって考慮され、さらに家族や親族、友人などに反社会勢力に加入している者、著しく社会不安を煽る活動をしている者がいる場合は、帰化は難しくなります。
なお、警察や公安などのデータベースに名前が載っていない場合は、黙っていれば一般人と同じであるため、バレない内は帰化条件に影響は与えないでしょう。
在日韓国人・朝鮮人の帰化後の苗字とは
在日韓国人・朝鮮人の苗字の種類
本名を元に苗字を決めることが多い
著書『日本姓氏語源辞典』によれば、在日韓国人・朝鮮人が帰化時に選ぶ苗字で最も多いのは、”新井(あらい)”だということです。
2019年2月に、俳優の新井浩文さんが性犯罪で逮捕されて話題となりましたが、本名は「朴慶培(パク・キョンベ)」で在日韓国人でした。
一昔前までは朝鮮半島でも多く使われる”金(キム)”を使った「金山」「金子」「金村」などの苗字が多かったようですが、近年は”新井”が首位に取って代わったようです。
『金英達著作集Ⅰ 創氏改名の法制度と歴史』(金英達著、伊地知紀子編、明石書店、2002)の150ページにある1959年のランキングでは1位が金本で809人、2位が金山で673人、3位が金田で559人と「金」を含む通名が上位で、4位が新井で426人だった。なお、このランキングの本来の出典は『朝鮮の姓字をめぐる諸問題について』(警察庁警備局外事課、1963)とあって未見である。
また『在日韓国人名録 1981年版』(統一日報社、1980)に出ている通名を集計した1980年のランキングとしては1位が新井で303人、2位が山本で199人、3位が金本で173人と変化していた。
在日韓国人・朝鮮人の苗字の決め方
前述の最も多い苗字”新井”は、”朴”姓の人が好んで使うようで、韓国の蘿井(ナジョン)にて新羅王・朴赫居世(パク・ヒョッコセ)が誕生したという伝承にちなんで付けられたようです。
他にも、例えば「山田」や「山口」など、”山”がつく苗字の決め方は以下のような方法があるようです。
1. 山 194 「宋」ソン → 「山木」(漢字を分解して全部を使用)
「崔」チェ → 「山佳」(漢字を分解して全部を使用)
「呉」オ → 「山口」(漢字を分解して一部を使用)
「崔」チェ→「山江」「山住」「山田」「山本」(漢字を分解して一部を使用)
「李」イ → 「山村(慶州李氏の始祖の李謁平が閼川楊山村(アルチョンヤンサンチョン)を築いたということから)」(先祖の伝承)
やはり、ルーツである姓を分解するなどして発展させた苗字が多いようです。
また、日本と同様、朝鮮にも古来から伝わる発祥を同じくする同一父系氏族集団の発祥地”本貫(ほんがん)”という概念があり、「本貫と姓」の組み合わせで苗字が決められています。
在日韓国人・朝鮮人の帰化後の官報と戸籍の在り方
帰化後は国の新聞である”官報”に情報が掲載される
官報に帰化後の情報が掲載された日から、晴れて日本国籍者として認められたことになります。
有名芸能人ももちろん帰化した人は官報に載っていますが、その情報がいくつかはネット上で紹介されています。
1971年7月23日
住所 東京都新宿区
金福子(和田アキ子、和田現子、金海福子)昭和二十四年四月十日生
1975年8月23日
住所 東京都世田谷区
金優作(松田優作、金優祚)昭和二十五年九月二十一日生
2006年9月7日
住所 東京都練馬区
趙秀惠 昭和51年6月29日生
井川遥(いがわ・はるか、1976年6月29日 – )
2010年4月5日
住所 東京都目黒区
李在剛 昭和39年7月14日生
椎名桔平(しいな・きっぺい、本名・旧芸名:岩城正剛(いわき・まさよし)
このサイトには、他にも多くの有名芸能人の官報の情報が掲載されていました。
帰化が認められる法務省から「身分証明書」が発行され、これを持って本籍地の役所に行って「帰化届け」を提出します。
この「帰化届け」を元に戸籍謄本が作成されることになりますが、初めて作成された戸籍謄本には「帰化事項」が掲載されています。
しかし、在日韓国人・朝鮮人だとバレたくなくて帰化した人も多くいます。
ですので、この「帰化事項」が掲載されることが嫌な人は、本籍地とは別の自治体に転居して「転籍届け」を提出すれば「帰化事項」が記載されていない状態にすることができます。
また本籍地に戻りたい場合も再び「転籍届け」を提出すれば、「帰化事項」は掲載されませんので、「帰化事項」が記載されているのはあくまで最初に発効された戸籍謄本のみとなります。
あなたのような方々が、どんどん発信していってください。在日の方々や帰化した方々の殆どが、日本を愛してる素敵な方々だと信じてます。日本に仇なすやからに、真正面から発信出来るのはあなた方だけです。応援してます。 https://t.co/65kGFgxUqX
— シンジ (@KiLc9EUdx9fZnIL) 2019年3月2日
在日帰化公務員の日本人差別が、日に日に著しくなって来ている。
— ななな (@Dmiag2008) 2019年3月1日
在日帰化人が公務員の要職に就くようになってしまった事が原因である。
やはり、帰化一世は公職に就けない様、早急に法改正する必要がある。
帰化するか在日コリアンと公言して生きるか
— 아저씨 (@TheAjeossi) 2019年3月1日
仕事はどうするか、何になりたいのか何をしたいのか
自分の将来について悩む今日この頃
在日韓国人の帰化の理由・条件についてのまとめ
在日韓国人・朝鮮人の帰化理由や条件、帰化後の戸籍の在り方などについて総まとめしてきました。
・在日韓国人・朝鮮人の帰化情報は「転籍届け」によりカムフラージュできる
在日韓国人・朝鮮人の帰化条件については、法的な穴もあり犯罪に利用されることもあるため、問題視されています。
しかし、多くの人にとって帰化は在日差別から逃れ、安心して生きられる手段になっているようです。